分譲マンションなどの区分所有建物において、それぞれの区分所有者が単独で所有している建物の部分のことを「専有部分」と呼びます(区分所有法第1条・第2条)。
分譲マンションの場合でいえば、各住戸の内部が「専有部分」に該当します。
この反対に、区分所有建物において区分所有者が全員で共有している部分(例えば廊下・階段・バルコニーなど)は「共用部分」と呼ばれます。
分譲マンションなどの区分所有建物において、それぞれの区分所有者が単独で所有している建物の部分のことを「専有部分」と呼びます(区分所有法第1条・第2条)。
分譲マンションの場合でいえば、各住戸の内部が「専有部分」に該当します。
この反対に、区分所有建物において区分所有者が全員で共有している部分(例えば廊下・階段・バルコニーなど)は「共用部分」と呼ばれます。