借地権とは次の2つの権利のどちらかのことです(借地借家法第2条)。
1.建物を所有する目的で設定された地上権
2.建物を所有する目的で設定された土地賃借権
従って、資材置場にする目的で設定された土地賃借権は「借地権」ではありません。
また、青空駐車場とする目的で設定された土地賃借権も「借地権」ではないことになります。
借地権とは次の2つの権利のどちらかのことです(借地借家法第2条)。
1.建物を所有する目的で設定された地上権
2.建物を所有する目的で設定された土地賃借権
従って、資材置場にする目的で設定された土地賃借権は「借地権」ではありません。
また、青空駐車場とする目的で設定された土地賃借権も「借地権」ではないことになります。